交通事故相談なら弁護士法人エース適切な賠償のために

交通事故損害に適切な賠償を

ポイント

治療の適切性

治療の内容と頻度、期間が判断のポイント 治療の内容と頻度、期間が判断のポイント

治療の内容と頻度、期間が判断のポイント

治療の適切性は、具体的には治療の内容と頻度、そして期間の観点からみるのが分かりやすいです。
まず内容についてみると、医学的に治療とは認められていないような民間療法などは損害賠償実務との関係では、適切な治療内容とは認められずその費用を否定される可能性が高いといえます。
頻度については、これは傷病の内容にもよります。たとえば、むち打ちのようなケースでは週2~3回のペースでリハビリを続けることが適切といえるでしょうし、骨折などの場合で経過観察になったようなケースでは月1~2回の通院となることもあります。いずれにしても医師の指示に従って適切に通院をすることが必要です。
最後に、期間については、これも傷病によってまちまちなのですが、たとえばむち打ちの場合には、6か月が通院の上限の目安となります。骨折の場合には6か月から1年6か月程度になることもありますし、高次脳機能障害や脊髄損傷のケースではもっと長引くこともあります。通院期間についても医師とよくコミュニケーションを取りながら、交通事故賠償に詳しい弁護士などの専門家と相談して判断していくことをお勧めします。

ポイント

後遺障害診断書

等級認定のために必ず必要なもの 等級認定のために必ず必要なもの

等級認定のために必ず必要なもの

後遺障害診断書は、これがなければ自賠責が等級認定をしてくれないという意味で非常に重要な書類です。また、等級認定を行う自賠責の調査官が最も重要視する書類の1つですので、その内容も非常に重要です。
後遺障害診断書の記載内容によっては後遺障害等級の獲得が難しくなってしまうこともあるので、出来る限り医師と交通事故賠償に詳しい弁護士などの専門家双方の意向を反映した診断書となるよう、医師への作成依頼段階から等級獲得を見据えて動くことが重要です。

ポイント

等級の確定

自賠責等級の申請方法には2つの方法がある

自賠責等級の申請方法には2つの方法がある 自賠責等級の申請方法には2つの方法がある

事前認定は一見すると保険会社が全て手続をしてくれるという意味で楽に思えますが、その手続をするのは加害者が加入している保険会社です。どんな書類や画像等の資料を提出したのか外からはわかりませんから、適切な認定がされるとは限りません。近年でも事前認定で保険会社の担当者が行った不適切な行為が大問題になりました。後遺障害の認定手続は、被害者側で十分な準備をして望むべきです。

ポイント

弁護士(裁判)基準

示談交渉

示談交渉 示談交渉

エースの弁護士は、交通事故案件に精通した弁護士!

等級が確定した後は、示談交渉に入ります。示談交渉では、弁護士に依頼されている場合には弁護士(裁判)基準をベースとして交渉が始められることになりますが、その場合でも、保険会社が直ちに適切な内容を提案してくることはまれです。
たとえば、慰謝料については弁護士(裁判)基準より相当に低額な任意保険会社基準で提案されることが多いですし、逸失利益(後遺障害により労働能力が低下した分の補償)のような評価的要素が強いものについては、かなり低めの評価をされて提案されます。ですので、弁護士に依頼して弁護士(裁判)基準で交渉すれば万全というわけではないのです。
そういう意味では、交通事故を専門的に扱う弁護士に依頼する方が、実務的な相場観や裁判例の知識等を十分に持ち合わせていますので、安易な妥協をして示談してしまったり無理な主張をして交渉を決裂させてしまうことなく、適切な結果を導くことができる可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人エースの弁護士は、それぞれが数百件以上の交通事故案件を専門的に取り扱ってきた交通事故賠償に精通した弁護士です。この交通事故賠償に精通した弁護士が無料相談に対応し、ご依頼いただく場合には相談をした弁護士にそのまま依頼することができます。大規模事務所などでは事件処理の途中で弁護士の担当変更なども多く起こるようですが、弁護士法人エースでは、原則として相談から事件終了まで同じ弁護士が担当します。これにより、一貫した方針で解決まで導けることが強みといえます。
弁護士費用特約があるケースでは多くの場合に弁護士報酬の負担なくご依頼いただくことも可能です。弁護士費用特約がない場合でも、着手金は無料で回収した金額から報酬をお支払いいただく形を取りますので、現実的な金銭的負担なくご依頼いただくことが可能です(弁護士費用についてはこちら)。まずはお気軽にご相談ください。

こんなに違う!

慰謝料3つの基準

慰謝料3つの基準 慰謝料3つの基準
  • 自賠責保険基準

    自賠責保険基準というのは、自賠責保険によって定められた慰謝料算出の方式であり、入通院慰謝料であれば通院日数×4200円、後遺障害慰謝料であればたとえば14級だと32万円のように等級ごとに定められています。

  • 任意保険会社基準

    任意保険会社基準というのは、弁護士(裁判)基準を参考にして各任意保険会社が社内規定として用意しているもので、自賠責保険基準よりは高く、弁護士(裁判)基準よりは安くなっています。

  • 弁護士(裁判)基準

    弁護士(裁判)基準というのは、裁判になった場合に裁判所であればこのように判断するという慰謝料の基準で、入通院慰謝料であれば傷病の種類と通院期間によって算出し、後遺障害慰謝料であればたとえば14級であれば110万円などのように等級ごとに基準が設定されています。

思ったより大きい示談金の差。その示談金で大丈夫ですか? 思ったより大きい示談金の差。その示談金で大丈夫ですか?

思ったより大きい示談金の差。その示談金で大丈夫ですか?

任意保険会社基準の示談金の額と裁判(弁護士)基準の示談金額の差は,かなり大きいといえます。
弁護士法人エースの弁護士が担当した件でも、弁護士に相談して1週間で数十万増額したとか、1か月で数百万増額したというケースも少なくありません。
また、裁判というのは、裁判官の自由な心証によって損害額を定めることが許されていますので、自賠責保険と違って必ずしも基準通りの慰謝料とならないこともあります。個別具体的な判断が必要となりますので、無料相談をご利用ください。

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